処方箋にハンコは必要か?

コロナ禍で、リモートワーク、脱ハンコの流れが急速に進んでいます。

書類作業が合理化、効率化されることは望ましいことでしょう。実際、私も顧問先クリニックとの契約については、電子契約(クラウドサイン)を利用しています。

 

さて、処方箋のハンコは本当に必要なんでしょうか(顧問先クリニックからもご相談いただいたことがあります。)。

確かに、処方箋にはクリニックの連絡先、医師名が記名(印字)されており、受付で三文判を押しているだけで、押印の意味はほとんどないように感じます。

しかし、結論としては依然として「押印が必要」ということになっています。

 

というのも、医師法施行規則第21条で「医師は、患者に交付する処方せんに、患者の氏名、年齢、薬名、分量、用法、用量、発行の年月日、使用期間及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は医師の住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない。」と規定されているからです。

責任の所在を明らかにするというのが当初の趣旨だったと考えられますが、三文判でもOKという状況であれば、押印の意味はほぼないと思っています。

ただ、いずれにしても、医師法施行規則が改正される必要があるでしょう。

以上

文責:弁護士 川﨑翔