交通事故相談会

4年ほど前から、顧問先医療機関(特に整形外科)の院内で、患者さん向けの交通事故無料相談会を実施するという試みを続けています(現在、関東圏を中心に複数の医療機関で定期的に開催しています。)。

交通事故の被害者でありながら、支援を受けられずに困っている方は大勢いらっしゃいます。

その一方で、法律事務所まで相談に行くのは気が引けるという方も多いです。

そのため、「診察やリハビリのついでに弁護士に相談できる」という環境がとても重要だと思っています。

代理して後遺症(後遺障害)の認定手続きや交渉・裁判をおこなった方がいい場合には、ご依頼をお受けしています。

交通事故事件において、「医療機関での適切な治療」と「弁護士による適切な賠償(解決)」が広まるよう努力していきたいと思います。
(写真は先日伺った病院近くの風景です)

本ブログについての質問と回答・解説

Q. 交通事故相談会を当院でもやって欲しいのですが可能ですか?

A.可能です。詳細は当事務所までお問合せ下さい。

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Q. 交通事故相談会というのはどういうことをするのですか?

A.患者さんで弁護士への相談希望の方がいる場合、30分位の相談時間で弁護士が患者さんの法律相談に答える方法です。数が月に1回日程を決めておいて、その日程に弁護士が病院・クリニックにお伺いをする方法で行っています。

Q. 交通事故治療や保険会社対応を医師が相談したいのですが可能ですか?

A.交通事故相談会を開催している病院・クリニックの場合、医師からの個別の質問にも弁護士がメール・チャット等で回答しています。また、顧問契約を締結していただいている病院・クリニックの場合も、医師からの個別の質問に弁護士がメール・チャット等で対応しています。

Q. 交通事故に関して、医師からの質問で多いものはどのようなものですか?

A.「保険会社が治療費を支払わないがどうすればよいか」というような治療費に関わるご相談が多いです。

Q. 保険会社が治療費を支払わない場合、どうすればよいですか?

A.個別の事案によって異なりますが、次のような対応のいずれかで解決することが多いです。

  • 任意保険会社に苦情を言う。
  • 患者さんに全額支払ってもらう。
  • 健康保険に切替する。
  • 労災保険に切替する。

Q. 人身傷害保険特約とは何ですか?

A.人身傷害保険特約とは、患者さんが加入する自動車保険についている特約です。交通事故の治療費の支払ができることがあります。
ただし、人身傷害保険の場合、健康保険の基準で算定することが一般的です。

Q. 人身傷害保険特約を使う場合はどのような場合ですか。

A.次のような場合が多いです。

  • ひき逃げや相手無保険などの場合
  • 過失が患者さんにも一定割合あるような場合
  • (理由は不明であるものの)加害者側の任意保険会社が治療費の支払を拒んている場合

Q. 患者さんの弁護士から手紙が届きました。回答する必要はありますか?

A.絶対に回答をしなければならないというわけではありません。ただし、回答をしないと、患者さんからのクレームになったり、最悪の場合には裁判所から証人として呼び出しをされたりすることもあります。
そのため、何らかの回答はしておいた方が無難でしょう。

以上

文責:弁護士 川﨑翔