個別指導の帯同について

厚生局等による個別指導への対応(帯同)について、お問い合わせをいただくことが増えてきました。

個別指導の通知が届いたら、できるだけ早い段階でご相談いただけると助かります。

ご連絡いただいてからの流れは以下のとおりです。

  1. 当事務所にお越しいただく又はクリニックに伺う日程を調整致します。
  2. 帯同日程の確保、クリニックの状況確認等をおこない、個別指導日において指摘される可能性がある事項をピックアップします。
  3. 指導対象のカルテが指定された段階で、さらに各カルテごとに厚生局が問題視していると思われる点を検討します(特に個別指導日前日に指定されるカルテについては、準備までに時間がないため、あらかじめ指定されるカルテの傾向を掴んでおくことが重要です。)。
  4. 個別指導日に帯同(必要に応じて弁護士複数で対応致します。)。

単に実施日に弁護士が帯同するというだけではあまり意味がありません。
準備になるべく時間をかけて、厚生局との見解の相違を確認し、具体的な反論を検討する必要があります。

集団的個別指導を受けたという場合は、個別指導の対象となる可能性があります。

お困りの点がございましたら、お気軽にご連絡下さい。

本ブログについての質問と回答・解説

Q. 「集団的個別指導」と「個別指導」の違いはなんですか?

A. 「集団的個別指導」は直接監査に結び付きませんが、「個別指導」は監査に結び付く可能性がある、という違いがあります。個別指導の結果によって監査対象となるか否かが決まるため、個別指導の対象となった場合は入念に準備をする必要があります。

Q. 個別指導に弁護士が帯同することのメリットは何でしょうか?

A. 弁護士が一緒に準備し、帯同することで有効な反論ができるようになり、監査や行政措置・処分といった結果を避けられます。
また、中には個別指導で医師の人格を非難してくるような担当者もいるところ、弁護士が帯同すればそのような不適切な行為を防ぐこともできます。また、弁護士が帯同することで、個別指導前後にわたっての依頼者様の精神的負荷を軽くできるというメリットもあります。

本ブログについての用語解説

集団的個別指導

集団的個別指導は、レセプト1件当たりの平均点数が高い保険医療機関に対して、年に1回厚生局が行う行政指導です。
対象者を集めて講義形式で行われますが、個別面談を取り入れているところもあります。
集団的個別指導を受けたからといってすぐに何か起こるわけではありませんが、集団的個別指導を受けた翌年も高点数が続いていると、その翌年の個別指導の対象となる可能性が出てきます。

個別指導

個別指導とは、診療報酬請求等に関する情報提供があった場合や、個別指導をしたが改善が見られない場合になどに行われる個別面談方式の指導です。
個別指導を理由なく拒否したり、個別指導の結果が「要監査」であったりした場合は監査が行われることになります。監査が行われると、注意・戒告といった措置や、最悪の場合は指定取消の処分を受ける可能性があります。

以上

文責:弁護士 川﨑翔